2026年10月の変更

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。賃金だけで加入対象外と判断しないことが大切です。

主な確認項目

正社員等の所定労働時間・日数の4分の3以上で働く場合は、原則として社会保険の加入対象です。4分の3未満でも、週の所定労働時間、勤務先の規模、雇用見込み、学生かどうかなどを確認します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上か
  • 勤務先の厚生年金加入者数が51人以上か
  • 2か月を超えて働く見込みがあるか
  • 学生ではないか

例外と確認先

最低賃金減額特例の対象者には別の取扱いがあります。また、任意適用事業所や勤務先の加入状況によっても変わります。雇用契約書や労働条件通知書を用意し、勤務先の担当者または日本年金機構へ確認してください。

計算ツールで目安を確認する

扶養・社会保険判定ツールでは、入力条件から金額や対象になる可能性を確認できます。実際の手続き・支給可否は勤務先や公的窓口へご確認ください。

公式情報

最終更新日:2026年10月5日